平成23年1月13日 参議院改革・選挙制度改革について検討会

2011年1月13日|活動報告


 現行の定数は平成12年の公職選挙法改正によって252から10減の242(選挙区146。比例代表96)。3年毎の半数改選です。
 参議院選挙の度に、一票の格差をめぐって違憲・選挙無効の訴訟がおこされ、高裁は違憲、最高裁で合憲とされてきましたが、平成21年9月最高裁大法廷では選挙区の定数は合憲としつつも、「投票価値の平等の観点からは大きな不平等が存在する……適切な検討が行われることが望まれる。」との判決でした。現在の格差は鳥取を1とすると神奈川は5倍です。
 西岡参議院議長は昨年12月「参議院選挙制度見直しについて」を提示しました。都道府県単位の選挙区は廃止。現行の非拘束名簿方式の比例区を全国9ブロックに分け全議員を選出するということです。しかも平成25年からの導入を念頭に「議論をいただく」と強調しております。ブロック制を採用した場合の試算ですが、東北六県は18名です。ブロック有権者最低の北海道の配当議員数12名、最多の南関東が44名、それでも一票の価値は1.11倍です。

 一票の格差からみたことを書いてきましたが、外国の例でみますとアメリカ上院選挙区の場合、人口3600万人のカリフォルニア州と51万人のワイオミング州の議席は何れも2。格差は70.8倍。憲法によって州代表制が定められているからです。フランスの場合、間接選挙で、定数是正を行ってきておりますが、人口格差38.88倍、一票の格差30.98倍。ドイツは州政府の任命制ですが人口格差13.62倍です。わが国の場合は衆参両院とも国民代表として直接選挙によって選ばれた議員(憲法43条)です。
 ふるさと代表としての意議が強い私にとって、改正すべき選挙制度ではありますがさらに論議を深めたい思いです。ブロック制といっても行政区分の実態がない選挙区(?)。日常の政治活動はどうすべきか。検討課題は多い。